(事業の目的)
第1条
(運営の方針)
第2条
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やそのご家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。
但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業員の職種、員数)
第3条
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を1名以上配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
(職務の内容)
第4条
(営業日および営業時間)
第5条
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第6条
・処方せんによる調剤(利用者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管および管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・利用者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用の額)
第7条
(通常の事業の実施地域)
第8条
(緊急時等における対応方法)
第9条
(その他運営に関する重要事項)
第10条
本規程は、令和4年6月1日から施行する。
1.利用料金について(1回につき)
≪訪問による服薬指導の場合≫
同一月の利用者数について、
・単一建物居住者が1人の場合 : 518円(1割負担)、1,036円(2割負担)、1,554円(3割負担)
・ 〃 2~9人の場合 : 379円(1割負担)、758円(2割負担)、1,137円(3割負担)
・ 〃 10人以上の場合:342円(1割負担)、684円(2割負担)、1,026円(3割負担)
・(加算)麻薬管理指導を行う場合:+100円(1割負担)、+200円(2割負担)、+300円(3割負担)
≪オンラインによる服薬指導の場合≫
・情報通信機器を用いて行う場合 : 46円(1割負担)、92円(2割負担)、138円(3割負担)
※居宅療養管理指導等の実施前に、詳しい料金の説明を行い、同意を得たうえでサービスの提供を行います。
2.苦情相談窓口
・山形県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護サービス推進室 TEL:0237-87-8000
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