調剤薬局
なないろ薬局
山形県東置賜郡川西町大字西大塚1446-10
(川西メディカルタウン内)

TEL: 0238-27-7716
FAX: 0238-27-7717

調剤報酬点数表に基づき地方厚生局長に届け出た事項に関する事項

調剤基本料1

  • 当薬局は、調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有しています。
  • 医薬品の供給不安等により、処方箋に記載された医薬品が入手困難な場合には、地域の保険薬局に在庫を確認した上で別の保険薬局を案内、または処方医に処方内容の変更可否の照会を行い、適切に対応します。
  • 後発医薬品の調剤を積極的に行っています(直近3か月間の後発医薬品の調剤数量割合が85%以上)。
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更をご希望の方は、薬剤師にご相談ください。

連携強化加算

  • 地域の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制を整備しています。

電子的調剤情報連携体制整備加算

  • オンライン資格確認等システムを通じて、患者さんの診療情報、薬剤情報等を取得及び閲覧し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を活用しています。 
  • マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。

調剤ベースアップ評価料

  • 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制を有しています。

在宅患者訪問薬剤管理指導料 ※在宅医療(医療保険)

  • 医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患者さんの自宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等の薬学的管理指導を行います。訪問結果について、医師に報告を行います。
※介護保険適用の方は料金が異なります。詳しくは、下記の居宅療養管理指導の欄をご覧ください。

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

調剤管理料

  • 患者さん又はご家族等から収集した患者さんの投薬歴、 副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、 受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さんごとに薬剤服用歴への記録、その他必要な薬学的管理を行います。また、必要に応じて、処方医に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料

  • 患者さんごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により患者さん又はご家族等に情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行います。
  • お薬手帳には、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を記載します。
  • これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行い、必要な指導を行います。
  • 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品又はバイオ後続品に関する情報を患者さんに提供します。
  • 薬剤交付後においても、服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について継続的に確認を行い、必要に応じて指導等を実施します。

保険対象外の費用について(療養の給付と直接関係ないサービス等、患者さんの希望に基づくサービス等)

保険給付対象外の以下の項目について、実費の負担をお願いしております。(※税込み価格)

  • 容器代(点眼・点鼻・シロップ・軟膏) 100~150円/個 ※容量に応じて料金が変わります
  • 領収書(再発行) 550円/件
  • 年間負担金証明書 1,650円/件
  • 一包化代(患者さんの希望によるもの・内服薬) 340円~2,400円 ※調剤日数に応じて料金が変わります
  • 一包化代(患者さんの希望によるもの・頓服薬) 900円 ※1調剤につき
  • 服薬カレンダー 2,200円/個

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の調剤について

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金がかかります。
  • 特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当額になります。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。
  • 参考ホームページ:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省


明細書の発行状況に関する事項

  • 医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。(公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても対象となります。)

  • なお、明細書には、使用した薬剤の名称等が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、職員にその旨お申し出下さい。

居宅療養管理指導について ※在宅医療(介護保険)

指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導事業 運営規程

(事業の目的)

第1条

  1. なないろ薬局が実施する指定居宅療養管理指導・指定介護予防居宅療養管理指導 (以下、「居宅療養管理指導等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、なないろ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
  2. 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)

第2条

  1. 要介護状態または要支援状態にある利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
  3. 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。

 ・保険薬局であること。

 ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。

 ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。

 ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やそのご家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。

  但し、他の業務との兼用を可とする。

 ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業員の職種、員数)

第3条

  1. 従業員について

  ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を1名以上配置する。

  ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。

  ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。

(職務の内容)

第4条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し、適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

(営業日および営業時間

第5条

  1. 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、日曜日、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
  2. 通常、月、火、木、金曜日の午前8時30分~午後6時30分、水曜日の午前8時30分~午後5時、土曜日の午前8時30分~午後1時とする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第6条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。

 ・処方せんによる調剤(利用者の状態に合わせた調剤上の工夫)

 ・薬剤服用歴の管理

 ・薬剤等の居宅への配送

 ・居宅における薬剤の保管および管理に関する指導

 ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング

 ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避

 ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

 ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

 ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言

 ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

 ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

 ・利用者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言

 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給

 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

第7条

  1. 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
  2. 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはそのご家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
  3. 居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条

  1. 通常の実施地域は、川西町の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条

  1. 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

(その他運営に関する重要事項)

第10条

  1. なないろ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者またはそのご家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはそのご家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、ご家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
  5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、なないろ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

本規程は、令和4年6月1日から施行する。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導について

1.利用料金について(1回につき)

≪訪問による服薬指導の場合≫

 同一月の利用者数について、

 ・単一建物居住者が1人の場合 : 518円(1割負担)、1,036円(2割負担)、1,554円(3割負担)

 ・   〃   2~9人の場合 : 379円(1割負担)、758円(2割負担)、1,137円(3割負担)

 ・   〃  10人以上の場合:342円(1割負担)、684円(2割負担)、1,026円(3割負担)

 ・(加算)麻薬管理指導を行う場合:+100円(1割負担)、+200円(2割負担)、+300円(3割負担)

≪オンラインによる服薬指導の場合≫

 ・情報通信機器を用いて行う場合 : 46円(1割負担)、92円(2割負担)、138円(3割負担)

※居宅療養管理指導等の実施前に、詳しい料金の説明を行い、同意を得たうえでサービスの提供を行います。


2.苦情相談窓口

・山形県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護サービス推進室 TEL:0237-87-8000

薬局機能情報提供制度に伴う報告事項について

薬局は、薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することとなっており、その報告内容は医療情報ネット(ナビイ)により公表されております。

ナビィでは、全国の医療機関・薬局について、さまざまな方法で検索・情報収集が可能です。

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